(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十二號
公布年月日: 昭和14年12月23日
法令の形式: 勅令
朕關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第八百五十二號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「理事官 專任十人」ヲ「理事官 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月二十二日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第八百五十二号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「理事官 専任十人」ヲ「理事官 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス