(海運組合法施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第844号
公布年月日: 昭和14年12月20日
法令の形式: 勅令
朕海運組合法施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十九日
內閣總理大臣 阿部信行
遞信大臣 永井柳太郞
大藏大臣 靑木一男
勅令第八百四十四號
海運組合法ハ昭和十四年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海運組合法施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十九日
内閣総理大臣 阿部信行
逓信大臣 永井柳太郎
大蔵大臣 青木一男
勅令第八百四十四号
海運組合法ハ昭和十四年十二月二十一日ヨリ之ヲ施行ス