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職業紹介法樺太施行令
法令番号: 勅令第836号
公布年月日: 昭和14年12月13日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
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公布:
昭和14年12月13日 勅令第836号
実効性喪失:
本法
職業紹介法
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕職業紹介法樺太施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百三十六號
職業紹介法樺太施行令
第一條
職業紹介法ハ第六條及第七條ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二條
職業紹介法中主務大臣又ハ地方長官トアルハ樺太廳長官トス
第三條
市町村ハ職業紹介所ノ紹介ニ依リ就職スル者ニ對シ其ノ者ノ現在地ヨリ就職地ニ到ル旅費、支度金其ノ他就職ニ關シ必要ナル費用ノ全部又ハ一部ヲ貸付スルコトヲ得
市町村ハ職業紹介所ノ紹介ニ依リ雇傭セラレタル日傭勞働者ニ對シ豫メ當該雇傭者ノ委託ヲ受ケ市町村費ヲ以テ賃銀ノ一時繰替ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕職業紹介法樺太施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第八百三十六号
職業紹介法樺太施行令
第一条
職業紹介法ハ第六条及第七条ノ規定ヲ除クノ外之ヲ樺太ニ施行ス
第二条
職業紹介法中主務大臣又ハ地方長官トアルハ樺太庁長官トス
第三条
市町村ハ職業紹介所ノ紹介ニ依リ就職スル者ニ対シ其ノ者ノ現在地ヨリ就職地ニ到ル旅費、支度金其ノ他就職ニ関シ必要ナル費用ノ全部又ハ一部ヲ貸付スルコトヲ得
市町村ハ職業紹介所ノ紹介ニ依リ雇傭セラレタル日傭労働者ニ対シ予メ当該雇傭者ノ委託ヲ受ケ市町村費ヲ以テ賃銀ノ一時繰替ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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