(昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルノ件)
法令番号: 勅令第835号
公布年月日: 昭和14年12月13日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年法律第六十七號第一條第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範圍ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第八百三十五號
昭和十四年法律第六十七號第一條第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範圍ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 小說
二 脚本
三 樂曲ヲ伴フ場合ニ於ケル歌詞
四 樂曲
附 則
本令ハ昭和十四年法律第六十七號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第八百三十五号
昭和十四年法律第六十七号第一条第三項ノ規定ニ依リ著作物ノ範囲ヲ定ムルコト左ノ如シ
一 小説
二 脚本
三 楽曲ヲ伴フ場合ニ於ケル歌詞
四 楽曲
附 則
本令ハ昭和十四年法律第六十七号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス