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本データベースについて
(昭和十四年法律第六十七号著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第834号
公布年月日: 昭和14年12月13日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和14年12月13日 勅令第834号
本法
(著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年法律第六十七號著作權ニ關スル仲介業務ニ關スル法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第八百三十四號
昭和十四年法律第六十七號ハ昭和十四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年法律第六十七号著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第八百三十四号
昭和十四年法律第六十七号ハ昭和十四年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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