(会社利益配当及資金融通令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十一號
公布年月日: 昭和14年12月2日
法令の形式: 勅令
朕會社利益配當及資金融通令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月一日
內閣總理大臣 阿部信行
大藏大臣 靑木一男
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第八百十一號
會社利益配當及資金融通令中左ノ通改正ス
第九條第一項第二號中「製鐵事業法、」ノ下ニ「輕金屬製造事業法、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕会社利益配当及資金融通令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十二月一日
内閣総理大臣 阿部信行
大蔵大臣 青木一男
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第八百十一号
会社利益配当及資金融通令中左ノ通改正ス
第九条第一項第二号中「製鉄事業法、」ノ下ニ「軽金属製造事業法、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス