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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八號
公布年月日: 昭和14年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月三十日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第八百八號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第六條但書ヲ削ル
第二十二條第一項中「及」ヲ「竝ニ」ニ、「准士官以上」ヲ「軍人及文官同待遇者」ニ改ム
第七十四條中「(短期現役兵ヲ除ク)」ヲ削ル
第七十四條ノ二中「短期現役兵及」ヲ削ル
第八十一條第二項中「第一號」ノ下ニ「又ハ第二號」ヲ加フ
第一表軍人俸給表記事第一號中「橫須賀、吳若ハ佐世保ノ」ヲ削ル
第三表外國在勤加俸表中「暹」ヲ「タイ」ニ、同表備考第二號中「及准士官」ヲ「、准士官、下士官兵及文官同待遇者(第二十三條第二項ニ該當スル下士官兵及判任文官同待遇者ヲ除ク)」ニ改ム
第八表宿舍手當表乙ノ欄中
「
圓
」
ヲ
「
將官
二圓
二〇〇
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月三十日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第八百八号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第六条但書ヲ削ル
第二十二条第一項中「及」ヲ「並ニ」ニ、「准士官以上」ヲ「軍人及文官同待遇者」ニ改ム
第七十四条中「(短期現役兵ヲ除ク)」ヲ削ル
第七十四条ノ二中「短期現役兵及」ヲ削ル
第八十一条第二項中「第一号」ノ下ニ「又ハ第二号」ヲ加フ
第一表軍人俸給表記事第一号中「横須賀、呉若ハ佐世保ノ」ヲ削ル
第三表外国在勤加俸表中「暹」ヲ「タイ」ニ、同表備考第二号中「及准士官」ヲ「、准士官、下士官兵及文官同待遇者(第二十三条第二項ニ該当スル下士官兵及判任文官同待遇者ヲ除ク)」ニ改ム
第八表宿舎手当表乙ノ欄中
「
円
」
ヲ
「
将官
二円
二〇〇
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革