(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十四號
公布年月日: 昭和14年11月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百七十四號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第十八條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ師範學校ヲ卒業シ小學校ノ敎職ニ就クノ資格ヲ有スル者ノ現役ハ其ノ兵トシテ現役ニ服シタル期間ヲ通ジ三年トス
第二十條第一項中「現役下士官」ノ下ニ「(師範學校ヲ卒業シ小學校ノ敎職ニ就クノ資格ヲ有スル者ヲ除ク)」ヲ加フ
第三十條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十條ノ二 師範學校ヲ卒業シ小學校ノ敎職ニ就クノ資格ヲ有スル下士官ハ現役滿期ト爲ルベキ日ノ八月四十日前ニ之ニ歸休ヲ命ズ
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百七十四号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第十八条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ師範学校ヲ卒業シ小学校ノ教職ニ就クノ資格ヲ有スル者ノ現役ハ其ノ兵トシテ現役ニ服シタル期間ヲ通ジ三年トス
第二十条第一項中「現役下士官」ノ下ニ「(師範学校ヲ卒業シ小学校ノ教職ニ就クノ資格ヲ有スル者ヲ除ク)」ヲ加フ
第三十条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十条ノ二 師範学校ヲ卒業シ小学校ノ教職ニ就クノ資格ヲ有スル下士官ハ現役満期ト為ルベキ日ノ八月四十日前ニ之ニ帰休ヲ命ズ
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス