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(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十三號
公布年月日: 昭和14年11月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍志願兵令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百七十三號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第十一條第二項中「現役兵」ノ下ニ「(師範學校ヲ卒業シ小學校ノ敎職ニ就クノ資格ヲ有スル者ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百七十三号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第十一条第二項中「現役兵」ノ下ニ「(師範学校ヲ卒業シ小学校ノ教職ニ就クノ資格ヲ有スル者ヲ除ク)」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革