(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十一號
公布年月日: 昭和14年11月15日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百七十一號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二十二條ノ二第一項第二號中「前號以外ノ者」ヲ「前二號以外ノ者」ニ改メ同號ヲ第三號トシ同條第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二 師範學校ヲ卒業シ小學校ノ敎職ニ就クノ資格ヲ有スル者ニシテ九月ノ實役停年ヲ有スルモノ
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月十四日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百七十一号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二十二条ノ二第一項第二号中「前号以外ノ者」ヲ「前二号以外ノ者」ニ改メ同号ヲ第三号トシ同条第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二 師範学校ヲ卒業シ小学校ノ教職ニ就クノ資格ヲ有スル者ニシテ九月ノ実役停年ヲ有スルモノ
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス