(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百六十二號
公布年月日: 昭和14年11月8日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月七日
內閣總理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郞
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百六十二號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十三條 司法保護事業法中地方長官ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十一月七日
内閣総理大臣 阿部信行
司法大臣 宮城長五郎
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百六十二号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十三条 司法保護事業法中地方長官ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス