(海軍人事部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百三十六號
公布年月日: 昭和14年11月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百三十六號
海軍人事部令中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ左ノ如ク改ム
當分ノ內第三條ノ規定ニ拘ラズ名古屋地方海軍人事部ハ吳海軍人事部ニ、高松地方海軍人事部ハ佐世保海軍人事部ニ屬スルモノトス
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍人事部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月三十一日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第七百三十六号
海軍人事部令中左ノ通改正ス
附則第二項ヲ左ノ如ク改ム
当分ノ内第三条ノ規定ニ拘ラズ名古屋地方海軍人事部ハ呉海軍人事部ニ、高松地方海軍人事部ハ佐世保海軍人事部ニ属スルモノトス
附 則
本令ハ昭和十四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス