日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十四號
公布年月日: 昭和14年10月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二十一日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第七百二十四號
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五條第一項中第五號乃至第九號ヲ順次一號宛繰下ゲ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五
地代家賃統制令施行ニ關スル事項
第十六條中第六號乃至第十四號ヲ順次一號宛繰下ゲ第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六
賃金臨時措置令施行ニ關スル事項(船員ニ關スルモノ竝ニ鑛業及砂鑛業ニ關スルモノヲ除ク)
第三十五條第二項中「鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、」ノ下ニ「賃金臨時措置令施行(船員ニ關スルモノ竝ニ鑛業及砂鑛業ニ關スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月二十一日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第七百二十四号
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五条第一項中第五号乃至第九号ヲ順次一号宛繰下ゲ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五
地代家賃統制令施行ニ関スル事項
第十六条中第六号乃至第十四号ヲ順次一号宛繰下ゲ第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六
賃金臨時措置令施行ニ関スル事項(船員ニ関スルモノ並ニ鉱業及砂鉱業ニ関スルモノヲ除ク)
第三十五条第二項中「鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、」ノ下ニ「賃金臨時措置令施行(船員ニ関スルモノ並ニ鉱業及砂鉱業ニ関スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革