(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百二十一號
公布年月日: 昭和14年10月21日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十九日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百二十一號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五十三人」ヲ「技師 專任五十四人」ニ、「屬 專任五百五人」ヲ「屬 專任五百二十三人」ニ、「警部 專任四百十七人」ヲ「警部 專任四百十九人」ニ、「技手 專任三百八十五人」ヲ「技手 專任四百一人」ニ、「警部補 專任七百五十五人」ヲ「警部補 專任七百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十九日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第七百二十一号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五十三人」ヲ「技師 専任五十四人」ニ、「属 専任五百五人」ヲ「属 専任五百二十三人」ニ、「警部 専任四百十七人」ヲ「警部 専任四百十九人」ニ、「技手 専任三百八十五人」ヲ「技手 専任四百一人」ニ、「警部補 専任七百五十五人」ヲ「警部補 専任七百五十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス