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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百九十九號
公布年月日: 昭和14年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
內閣總理大臣 阿部信行
內務大臣 小原直
勅令第六百九十九號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任三百九十五人」ヲ「地方事務官 專任四百四十一人」ニ改ム
第三十二條ノ二ヲ第三十二條ノ三トス
第三十二條ノ二
各府縣ニ靑年敎育官ヲ置キ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ
靑年敎育官ハ學務部ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ靑年學校敎育其ノ他社會敎育ニ關スル視察指導其ノ他ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十日
内閣総理大臣 阿部信行
内務大臣 小原直
勅令第六百九十九号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任三百九十五人」ヲ「地方事務官 専任四百四十一人」ニ改ム
第三十二条ノ二ヲ第三十二条ノ三トス
第三十二条ノ二
各府県ニ青年教育官ヲ置キ地方事務官ヲ以テ之ニ充ツ
青年教育官ハ学務部ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ青年学校教育其ノ他社会教育ニ関スル視察指導其ノ他ノ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革