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(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十六號
公布年月日: 昭和14年9月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十九日
內閣總理大臣 阿部信行
勅令第六百七十六號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十條第十四號ノ三ヲ左ノ如ク改ム
十四ノ三
廳府縣健康保險職員制ニ依ル職員
同條ニ左ノ一號ヲ加フ
十八
南洋群島地方待遇職員令ニ依ル地方ノ產業、土木其ノ他ノ行政ニ關スル事務又ハ技術ニ從事スル職員
第十一條第五號中「鐵道醫」ノ下ニ「及鐵道藥劑師」ヲ加ヘ同條第六號中「及鐵道藥劑師」ヲ「、鐵道藥劑師及鐵道看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
改正前ノ恩給法施行令第十條第十四號ノ三ニ規定スル傷兵保護院官制第十七條ノ規定ニ依ル職員ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十九日
内閣総理大臣 阿部信行
勅令第六百七十六号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十条第十四号ノ三ヲ左ノ如ク改ム
十四ノ三
庁府県健康保険職員制ニ依ル職員
同条ニ左ノ一号ヲ加フ
十八
南洋群島地方待遇職員令ニ依ル地方ノ産業、土木其ノ他ノ行政ニ関スル事務又ハ技術ニ従事スル職員
第十一条第五号中「鉄道医」ノ下ニ「及鉄道薬剤師」ヲ加ヘ同条第六号中「及鉄道薬剤師」ヲ「、鉄道薬剤師及鉄道看護長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
改正前ノ恩給法施行令第十条第十四号ノ三ニ規定スル傷兵保護院官制第十七条ノ規定ニ依ル職員ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革