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(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十五號
公布年月日: 昭和14年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十六日
內閣總理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百六十五號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條第一項中「關稅官 專任二人」ヲ「關稅官 專任三人」ニ、「屬 專任四十九人」ヲ「屬 專任五十一人」ニ、「監視 專任二十一人」ヲ「監視 專任二十二人」ニ、「鑑定官補 專任二十一人」ヲ「鑑定官補 專任二十二人」ニ、「監吏 專任百二十七人」ヲ「監吏 專任百三十人」ニ改ム
同條第二項中「手數料ヲ徵シ」ノ下ニ「又ハ之ヲ免除シ」ヲ加フ
第六條ノ二中「關稅官ハ」ノ下ニ「稅關支署長タル者ノ外」ヲ加フ
第十四條第一項中「事務官」ノ下ニ「、關稅官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月二十六日
内閣総理大臣 阿部信行
拓務大臣 金光庸夫
勅令第六百六十五号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条第一項中「関税官 専任二人」ヲ「関税官 専任三人」ニ、「属 専任四十九人」ヲ「属 専任五十一人」ニ、「監視 専任二十一人」ヲ「監視 専任二十二人」ニ、「鑑定官補 専任二十一人」ヲ「鑑定官補 専任二十二人」ニ、「監吏 専任百二十七人」ヲ「監吏 専任百三十人」ニ改ム
同条第二項中「手数料ヲ徴シ」ノ下ニ「又ハ之ヲ免除シ」ヲ加フ
第六条ノ二中「関税官ハ」ノ下ニ「税関支署長タル者ノ外」ヲ加フ
第十四条第一項中「事務官」ノ下ニ「、関税官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革