(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百五十四號
公布年月日: 昭和14年9月20日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十九日
內閣總理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第六百五十四號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第二十四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
下士官ニシテ海軍兵學校、海軍機關學校若ハ海軍經理學校ノ生徒ニ採用セラレタル者又ハ豫備役若ハ後備役ノ下士官ニシテ陸軍補充令第百十五條第一項第二號ノ生徒ニ採用セラレタル者ハ其ノ入校ノ日ヲ以テ其ノ官及服役ヲ免ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十九日
内閣総理大臣 阿部信行
海軍大臣 吉田善吾
勅令第六百五十四号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第二十四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
下士官ニシテ海軍兵学校、海軍機関学校若ハ海軍経理学校ノ生徒ニ採用セラレタル者又ハ予備役若ハ後備役ノ下士官ニシテ陸軍補充令第百十五条第一項第二号ノ生徒ニ採用セラレタル者ハ其ノ入校ノ日ヲ以テ其ノ官及服役ヲ免ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス