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(陸軍工科学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十四號
公布年月日: 昭和14年9月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍工科学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍工科學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
內閣總理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
勅令第六百二十四號
陸軍工科學校令中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍工科學校ハ學生ニ技術又ハ兵器(航空兵器ヲ除ク以下之ニ同ジ)業務ニ必要ナル學術ヲ修得セシメ技術ニ從事スベキ幹部候補生及技術下士官ト爲スベキ生徒竝ニ工機兵ヲ敎育シ且兵器業務及兵器ノ修理ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行フ所トス
第二條中乙種學生ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
丙種學生 各兵科(憲兵科ヲ除ク)佐、尉官ヲ以テ之ニ充テ兵器業務ニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ六月トス
第二條ノ二
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル者ヲ以テ之ニ充テ技術ニ從事スベキ豫備役ノ將校又ハ下士官ニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ甲種幹部候補生ニ在リテハ槪ネ一年、乙種幹部候補生ニ在リテハ槪ネ六月トス
第五條、第六條、第七條、第十五條、第二十五條及第三十七條中「學生及生徒」ヲ「學生、幹部候補生及生徒」ニ改ム
第七條ノ三
幹部候補生ノ訓育ヲ行フ爲陸軍工科學校ニ幹部候補生隊ヲ置ク
第九條中「學生、」ノ下ニ「幹部候補生、」ヲ加フ
第十條中「硏究部主事」ノ次ニ
「
幹部候補生隊長
幹部候補生隊中隊長
幹部候補生隊附
」
ヲ加フ
第十五條ノ四
幹部候補生隊長ハ幹部候補生隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ訓育ヲ掌理ス
第十五條ノ五
幹部候補生隊中隊長ハ幹部候補生隊長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ訓育ヲ擔任ス
第十五條ノ六
幹部候補生隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
第二十三條及第二十七條ノ二中「乙種學生」ノ下ニ「及丙種學生」ヲ加フ
第二十四條中「等級」ヲ「官等」ニ改ム
第二十六條中「學生」ノ下ニ「及幹部候補生」ヲ加フ
第二十七條中「甲種學生」ノ下ニ「、幹部候補生」ヲ加フ
第二十八條中「甲種學生」ノ下ニ「、幹部候補生」ヲ加ヘ第五號ヲ左ノ如ク改ム
五
前各號ノ外甲種學生ニ在リテハ將校、幹部候補生ニ在リテハ豫備役ノ幹部、生徒ニ在リテハ下士官タルニ適セズト認ムル者
第三十條ニ左ノ一項ヲ加フ
退校セシメラレタル甲種學生及幹部候補生ハ之ヲ歸隊セシム
第三十一條第一項中「調製シ」ノ下ニ「之ヲ陸軍大臣ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ」ヲ加ヘ同條第二項中「學生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出シ」ヲ削ル
第三十三條第一項中「生徒」ヲ「幹部候補生又ハ生徒」ニ改メ「卒業證書ヲ付與シ」ノ下ニ「幹部候補生ニ在リテハ之ヲ歸隊セシメ生徒ニ在リテハ」ヲ加フ
同條第二項中「各生徒」ヲ「各幹部候補生又ハ生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍工科学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月一日
内閣総理大臣 阿部信行
陸軍大臣 畑俊六
勅令第六百二十四号
陸軍工科学校令中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
陸軍工科学校ハ学生ニ技術又ハ兵器(航空兵器ヲ除ク以下之ニ同ジ)業務ニ必要ナル学術ヲ修得セシメ技術ニ従事スベキ幹部候補生及技術下士官ト為スベキ生徒並ニ工機兵ヲ教育シ且兵器業務及兵器ノ修理ニ関スル調査、研究及試験ヲ行フ所トス
第二条中乙種学生ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
丙種学生 各兵科(憲兵科ヲ除ク)佐、尉官ヲ以テ之ニ充テ兵器業務ニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ六月トス
第二条ノ二
幹部候補生ハ各隊ヨリ分遣スル者ヲ以テ之ニ充テ技術ニ従事スベキ予備役ノ将校又ハ下士官ニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ甲種幹部候補生ニ在リテハ概ネ一年、乙種幹部候補生ニ在リテハ概ネ六月トス
第五条、第六条、第七条、第十五条、第二十五条及第三十七条中「学生及生徒」ヲ「学生、幹部候補生及生徒」ニ改ム
第七条ノ三
幹部候補生ノ訓育ヲ行フ為陸軍工科学校ニ幹部候補生隊ヲ置ク
第九条中「学生、」ノ下ニ「幹部候補生、」ヲ加フ
第十条中「研究部主事」ノ次ニ
「
幹部候補生隊長
幹部候補生隊中隊長
幹部候補生隊附
」
ヲ加フ
第十五条ノ四
幹部候補生隊長ハ幹部候補生隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ訓育ヲ掌理ス
第十五条ノ五
幹部候補生隊中隊長ハ幹部候補生隊長ノ命ヲ承ケ幹部候補生ノ訓育ヲ担任ス
第十五条ノ六
幹部候補生隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
第二十三条及第二十七条ノ二中「乙種学生」ノ下ニ「及丙種学生」ヲ加フ
第二十四条中「等級」ヲ「官等」ニ改ム
第二十六条中「学生」ノ下ニ「及幹部候補生」ヲ加フ
第二十七条中「甲種学生」ノ下ニ「、幹部候補生」ヲ加フ
第二十八条中「甲種学生」ノ下ニ「、幹部候補生」ヲ加ヘ第五号ヲ左ノ如ク改ム
五
前各号ノ外甲種学生ニ在リテハ将校、幹部候補生ニ在リテハ予備役ノ幹部、生徒ニ在リテハ下士官タルニ適セズト認ムル者
第三十条ニ左ノ一項ヲ加フ
退校セシメラレタル甲種学生及幹部候補生ハ之ヲ帰隊セシム
第三十一条第一項中「調製シ」ノ下ニ「之ヲ陸軍大臣ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ」ヲ加ヘ同条第二項中「学生ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ提出シ」ヲ削ル
第三十三条第一項中「生徒」ヲ「幹部候補生又ハ生徒」ニ改メ「卒業証書ヲ付与シ」ノ下ニ「幹部候補生ニ在リテハ之ヲ帰隊セシメ生徒ニ在リテハ」ヲ加フ
同条第二項中「各生徒」ヲ「各幹部候補生又ハ生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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