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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十二號
公布年月日: 昭和14年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
外務大臣 有田八郞
勅令第六百二十二號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第八條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ滿洲、支那及東經百十度以東ノ露領ニ在勤中公務ノ爲一時歸朝ヲ命セラレ其ノ任地ヲ離レタル者ニハ仍引續キ在勤俸ヲ給ス
別表第一號中「暹」ヲ「タイ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
外務大臣 有田八郎
勅令第六百二十二号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第八条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ満洲、支那及東経百十度以東ノ露領ニ在勤中公務ノ為一時帰朝ヲ命セラレ其ノ任地ヲ離レタル者ニハ仍引続キ在勤俸ヲ給ス
別表第一号中「暹」ヲ「タイ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革