(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百二十一號
公布年月日: 昭和14年8月30日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第六百二十一號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
八 廳府縣健康保險職員制ニ依ル職員
同條第二項中「又ハ癩療養所ノ醫長若ハ醫員」ヲ「、癩療養所ノ醫長若ハ醫員又ハ廳府縣健康保險技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第六百二十一号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
八 庁府県健康保険職員制ニ依ル職員
同条第二項中「又ハ癩療養所ノ医長若ハ医員」ヲ「、癩療養所ノ医長若ハ医員又ハ庁府県健康保険技師」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス