(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十六號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第五百九十六號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十三條 左ニ揭クル物產ノ製造業ヲ營ム者ニハ所得稅法第十九條ノ規定ニ依リ所得稅ヲ免除ス
一 金、銀、銅、鉛、亞鉛、錫、ニッケル、クロム、コバルト、鐵、アルミニウム及マグネシウムノ地金竝水銀
二 鐵ノ條、竿、丁形山形類、軌條、板、線及管(鑄鐵管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ條、竿、板及管
四 アルミニウムノ合金及マグネシウムノ合金
五 球軸受、コロ軸受及同部分品
六 汽罐、原動機(機關車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運轉スル鐵製ノ機械
七 アルミナ、クリオリット、チタン白、カーボンブラック、石灰窒素、硫酸カリ、燐酸アンモン、硫酸アンモン、硝酸(アンモニア酸化ニ依ルモノ)、石炭酸、グリコール、グリセリン、メタノール、アセトン、ブタノール、合成イソブチルアルコール、合成ベンゾール、合成トルオール、アセチルセルロース、人造ゴム、人造レジン(フェノールレジンヲ除ク)、人造タンニン、タンニンエキス及タンニン代用エキス(パルプ廢液ヨリ製造スルモノ)
八 纖維素パルプ、蛋白人造纖維、ガラス纖維、岩石纖維及石綿
九 光學用ガラス
十 コンデンスドミルク、カゼイン及大豆カゼイン
十一 感光性乳劑用ゼラチン
十二 鯨革及鮫革
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一種ノ所得稅ニ付テハ本令施行後ニ終了スル法人ノ事業年度分ヨリ、第三種ノ所得稅ニ付テハ昭和十五年分ヨリ本令ヲ適用ス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第五百九十六号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第十三条 左ニ掲クル物産ノ製造業ヲ営ム者ニハ所得税法第十九条ノ規定ニ依リ所得税ヲ免除ス
一 金、銀、銅、鉛、亜鉛、錫、ニッケル、クロム、コバルト、鉄、アルミニウム及マグネシウムノ地金並水銀
二 鉄ノ条、竿、丁形山形類、軌条、板、線及管(鋳鉄管ヲ除ク)
三 銅ノ合金ノ条、竿、板及管
四 アルミニウムノ合金及マグネシウムノ合金
五 球軸受、コロ軸受及同部分品
六 汽缶、原動機(機関車ヲ含ム)及動力ヲ以テ運転スル鉄製ノ機械
七 アルミナ、クリオリット、チタン白、カーボンブラック、石灰窒素、硫酸カリ、燐酸アンモン、硫酸アンモン、硝酸(アンモニア酸化ニ依ルモノ)、石炭酸、グリコール、グリセリン、メタノール、アセトン、ブタノール、合成イソブチルアルコール、合成ベンゾール、合成トルオール、アセチルセルロース、人造ゴム、人造レジン(フェノールレジンヲ除ク)、人造タンニン、タンニンエキス及タンニン代用エキス(パルプ廃液ヨリ製造スルモノ)
八 繊維素パルプ、蛋白人造繊維、ガラス繊維、岩石繊維及石綿
九 光学用ガラス
十 コンデンスドミルク、カゼイン及大豆カゼイン
十一 感光性乳剤用ゼラチン
十二 鯨革及鮫革
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一種ノ所得税ニ付テハ本令施行後ニ終了スル法人ノ事業年度分ヨリ、第三種ノ所得税ニ付テハ昭和十五年分ヨリ本令ヲ適用ス