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(海軍予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十一號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第五百九十一號
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
第九條第三號中「公私立商船學校練習科ヲ修了シタルモノ」ヲ「文部省直轄商船學校ヲ卒業シタルモノ」ニ改ム
第十條ニ左ノ一號ヲ加フ
四
豫備三等整備兵曹ニ在リテハ航空術ニ關スル海軍豫備練習生敎程ヲ修了シタル者
第十四條第二項中「豫備機關兵曹長」ヲ「豫備機關兵曹長又ハ豫備整備兵曹長」ニ改ム
第十六條第四號ヲ左ノ如ク改ム
四
文部省直轄商船專門學校、文部省直轄商船學校若ハ海軍大臣ニ於テ之ニ準ズト認ムルモノノ敎職員又ハ航海練習所職員トシテノ勤務日數ノ三分ノ二ニ相當スル日數
第十七條ノ二中「航空關係ノ機關科豫備武官ノ進級」ヲ「航空關係ノ機關科豫備武官及整備科豫備武官ノ任用又ハ進級」ニ改ム
第二十六條及第二十七條中「豫備機關兵曹長」ヲ「豫備機關兵曹長又ハ豫備整備兵曹長」ニ改ム
第三十七條中「公私立商船學校練習科生徒」ヲ「文部省直轄商船學校生徒」ニ改ム
第三十九條
本令ニ於テ船舶職員ト稱スルハ船長、運轉士、機關長及機關士ヲ謂フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍豫備練習生ニシテ公私立商船學校(昭和十四年勅令第五百九十號附則第五項ノ規定ニ依ル公私立商船學校及之ニ準ズルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)練習科ヲ修了シタルモノハ第九條第三號ノ規定ニ準ジ海軍豫備一等兵曹又ハ海軍豫備一等機關兵曹ニ之ヲ任用スルコトヲ得
鎭守府司令長官ハ海軍豫備練習生タル公私立商船學校練習科生徒ニ關シ當該學校長又ハ航海練習所長ニ必要ナル報吿ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ海軍豫備練習生海軍豫備員ト爲リタル後亦前項ニ同ジ
朕海軍予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第五百九十一号
海軍予備員令中左ノ通改正ス
第九条第三号中「公私立商船学校練習科ヲ修了シタルモノ」ヲ「文部省直轄商船学校ヲ卒業シタルモノ」ニ改ム
第十条ニ左ノ一号ヲ加フ
四
予備三等整備兵曹ニ在リテハ航空術ニ関スル海軍予備練習生教程ヲ修了シタル者
第十四条第二項中「予備機関兵曹長」ヲ「予備機関兵曹長又ハ予備整備兵曹長」ニ改ム
第十六条第四号ヲ左ノ如ク改ム
四
文部省直轄商船専門学校、文部省直轄商船学校若ハ海軍大臣ニ於テ之ニ準ズト認ムルモノノ教職員又ハ航海練習所職員トシテノ勤務日数ノ三分ノ二ニ相当スル日数
第十七条ノ二中「航空関係ノ機関科予備武官ノ進級」ヲ「航空関係ノ機関科予備武官及整備科予備武官ノ任用又ハ進級」ニ改ム
第二十六条及第二十七条中「予備機関兵曹長」ヲ「予備機関兵曹長又ハ予備整備兵曹長」ニ改ム
第三十七条中「公私立商船学校練習科生徒」ヲ「文部省直轄商船学校生徒」ニ改ム
第三十九条
本令ニ於テ船舶職員ト称スルハ船長、運転士、機関長及機関士ヲ謂フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海軍予備練習生ニシテ公私立商船学校(昭和十四年勅令第五百九十号附則第五項ノ規定ニ依ル公私立商船学校及之ニ準ズルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)練習科ヲ修了シタルモノハ第九条第三号ノ規定ニ準ジ海軍予備一等兵曹又ハ海軍予備一等機関兵曹ニ之ヲ任用スルコトヲ得
鎮守府司令長官ハ海軍予備練習生タル公私立商船学校練習科生徒ニ関シ当該学校長又ハ航海練習所長ニ必要ナル報告ヲ求ムルコトヲ得
前項ノ海軍予備練習生海軍予備員ト為リタル後亦前項ニ同ジ
本文
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