(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十六號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百八十六號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「神戶高等商船學校」ノ次ニ
富山商船學校
鳥羽商船學校
大島商船學校
鹿兒島商船學校
ヲ加フ
第十二條ノ二ヲ第十二條ノ三トス
第十二條ノ二 富山商船學校、鳥羽商船學校、大島商船學校及鹿兒島商船學校ニ敎授及助敎授ヲ置カス敎諭及助敎諭ヲ置ク
敎諭ハ奏任トシ助敎諭ハ判任トス生徒ノ敎育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百八十六号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「神戸高等商船学校」ノ次ニ
富山商船学校
鳥羽商船学校
大島商船学校
鹿児島商船学校
ヲ加フ
第十二条ノ二ヲ第十二条ノ三トス
第十二条ノ二 富山商船学校、鳥羽商船学校、大島商船学校及鹿児島商船学校ニ教授及助教授ヲ置カス教諭及助教諭ヲ置ク
教諭ハ奏任トシ助教諭ハ判任トス生徒ノ教育ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス