日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍教導学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍教導学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍敎導學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百八十號
陸軍敎導學校令中左ノ通改正ス
第一條及第五條中「步、騎、砲兵科」ヲ「步兵科」ニ改ム
第二條第二項ヲ削ル
第六條第二項ヲ削ル
第七條第一項中「學生隊機關銃隊長」ノ次ニ「學生隊步兵砲隊長」ヲ加ヘ同條第二項ヲ削ル
第十三條中「及學生隊機關銃隊長」ヲ「、同機關銃隊長及同步兵砲隊長」ニ改ム
第十五條中「服務ス」ヲ「敎育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ從事ス」ニ改ム
第二十三條
校長ハ學生卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ敎育總監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與シ之ヲ歸隊セシム
前項ノ場合ニ於テ校長ハ各學生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ經テ所屬部隊長ニ送付スルモノトス
滯學セシメラレタル學生修學ヲ終リタルトキハ前二項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
第二十四條ヲ削リ第二十五條ヲ第二十四條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍教導学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百八十号
陸軍教導学校令中左ノ通改正ス
第一条及第五条中「歩、騎、砲兵科」ヲ「歩兵科」ニ改ム
第二条第二項ヲ削ル
第六条第二項ヲ削ル
第七条第一項中「学生隊機関銃隊長」ノ次ニ「学生隊歩兵砲隊長」ヲ加ヘ同条第二項ヲ削ル
第十三条中「及学生隊機関銃隊長」ヲ「、同機関銃隊長及同歩兵砲隊長」ニ改ム
第十五条中「服務ス」ヲ「教育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ従事ス」ニ改ム
第二十三条
校長ハ学生卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ教育総監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与シ之ヲ帰隊セシム
前項ノ場合ニ於テ校長ハ各学生ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ経テ所属部隊長ニ送付スルモノトス
滞学セシメラレタル学生修学ヲ終リタルトキハ前二項ノ規定ニ準ジ之ヲ取扱フモノトス
第二十四条ヲ削リ第二十五条ヲ第二十四条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革