(作業会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七十四號
公布年月日: 昭和14年8月16日
法令の形式: 勅令
朕作業會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第五百七十四號
作業會計規則中左ノ通改正ス
第三十五條中「海軍火藥廠長」ヲ「海軍火藥本廠長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕作業会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第五百七十四号
作業会計規則中左ノ通改正ス
第三十五条中「海軍火薬廠長」ヲ「海軍火薬本廠長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ適用ス