(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十號
公布年月日: 昭和14年8月5日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五百四十號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「事務官補 專任九十四人」ヲ「事務官補 專任百二人」ニ、「監視 專任二十三人」ヲ「監視 專任二十四人」ニ、「鑑査官補 專任五十六人」ヲ「鑑査官補 專任五十八人」ニ、「監吏 專任百八十八人」ヲ「監吏 專任百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年八月三十一日迄ハ第三條ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ專任百人、鑑査官補ハ專任五十七人、監吏ハ專任百八十八人ヲ以テ定員トス
昭和十四年九月一日以後同年十二月三十一日迄ハ第三條ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ專任百一人、監吏ハ專任百九十人ヲ以テ定員トス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五百四十号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「事務官補 専任九十四人」ヲ「事務官補 専任百二人」ニ、「監視 専任二十三人」ヲ「監視 専任二十四人」ニ、「鑑査官補 専任五十六人」ヲ「鑑査官補 専任五十八人」ニ、「監吏 専任百八十八人」ヲ「監吏 専任百九十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年八月三十一日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ専任百人、鑑査官補ハ専任五十七人、監吏ハ専任百八十八人ヲ以テ定員トス
昭和十四年九月一日以後同年十二月三十一日迄ハ第三条ノ改正規定ニ拘ラズ事務官補ハ専任百一人、監吏ハ専任百九十人ヲ以テ定員トス