日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍兵器廠令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十五號
公布年月日: 昭和14年8月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍兵器廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百三十五號
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第二條第二項中「及平壤」ヲ「、平壤及滿洲」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍兵器廠令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百三十五号
陸軍兵器廠令中左ノ通改正ス
第二条第二項中「及平壌」ヲ「、平壌及満洲」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革