(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十二號
公布年月日: 昭和14年8月3日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五百三十二號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第九條中「及左ノ七局」ヲ「竝ニ左ノ七局及一部」ニ改メ「警務局」ノ次ニ「外事部」ヲ加フ
第十條中「及各局」ヲ「、各局及外事部」ニ改ム
第十一條中「局長 七人 勅任」ノ次ニ「外事部長 一人 勅任」ヲ加ヘ「事務官 專任四十三人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「事務官 專任四十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
第十三條 外事部長ハ總督及政務總監ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五百三十二号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第九条中「及左ノ七局」ヲ「並ニ左ノ七局及一部」ニ改メ「警務局」ノ次ニ「外事部」ヲ加フ
第十条中「及各局」ヲ「、各局及外事部」ニ改ム
第十一条中「局長 七人 勅任」ノ次ニ「外事部長 一人 勅任」ヲ加ヘ「事務官 専任四十三人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「事務官 専任四十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム
第十三条 外事部長ハ総督及政務総監ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス