第一條 海外拓殖調査會ハ拓務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ移植民及海外拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
調査會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 調査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
委員及臨時委員ハ拓務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
會長事故アルトキハ拓務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事長及幹事ヲ置ク拓務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事長及幹事ハ臨時上司ノ命ヲ承ケ第一條ノ事項ノ調査ニ從事ス