海外拓殖調査会官制
法令番号: 勅令第五百二十五號
公布年月日: 昭和14年8月2日
法令の形式: 勅令
朕海外拓殖調査會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五百二十五號
海外拓殖調査會官制
第一條 海外拓殖調査會ハ拓務大臣ノ監督ニ屬シ其ノ諮問ニ應ジテ移植民及海外拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
調査會ハ前項ノ事項ニ付關係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二條 調査會ハ會長一人及委員二十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ拓務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ拓務大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官及學識經驗アル者ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ拓務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五條 調査會ニ幹事長及幹事ヲ置ク拓務大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事長ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
幹事長及幹事ハ臨時上司ノ命ヲ承ケ第一條ノ事項ノ調査ニ從事ス
第六條 調査會ニ書記ヲ置ク拓務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海外拓殖委員會官制ハ之ヲ廢止ス
朕海外拓殖調査会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五百二十五号
海外拓殖調査会官制
第一条 海外拓殖調査会ハ拓務大臣ノ監督ニ属シ其ノ諮問ニ応ジテ移植民及海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
調査会ハ前項ノ事項ニ付関係各大臣ニ建議スルコトヲ得
第二条 調査会ハ会長一人及委員二十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ拓務大臣ヲ以テ之ニ充ツ
委員及臨時委員ハ拓務大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官及学識経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第四条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ拓務大臣ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第五条 調査会ニ幹事長及幹事ヲ置ク拓務大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事長ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
幹事ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
幹事長及幹事ハ臨時上司ノ命ヲ承ケ第一条ノ事項ノ調査ニ従事ス
第六条 調査会ニ書記ヲ置ク拓務大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
海外拓殖委員会官制ハ之ヲ廃止ス