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(帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十二號
公布年月日: 昭和14年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
帝国大学高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百二十二號
帝國大學高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三條中「又ハ電氣通信硏究所長」ヲ「電氣通信硏究所長人文科學硏究所長又ハ農學硏究所長」ニ改ム
第四條ノ二及第六條ノ二中「又ハ微生物病硏究所員」ヲ「微生物病硏究所員人文科學硏究所員又ハ農學硏究所員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国大学高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第五百二十二号
帝国大学高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第三条中「又ハ電気通信研究所長」ヲ「電気通信研究所長人文科学研究所長又ハ農学研究所長」ニ改ム
第四条ノ二及第六条ノ二中「又ハ微生物病研究所員」ヲ「微生物病研究所員人文科学研究所員又ハ農学研究所員」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革