(陸軍予備士官学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十七號
公布年月日: 昭和14年8月2日
法令の形式: 勅令
朕陸軍豫備士官學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百十七號
陸軍豫備士官學校令中左ノ通改正ス
第一條ノ二 陸軍豫備士官學校ハ之ヲ盛岡、豐橋及久留米ニ置ク
盛岡陸軍豫備士官學校ニ於テハ步兵科豫備役將校ト爲スベキ生徒ヲ、豐橋陸軍豫備士官學校ニ於テハ步、砲兵科豫備役將校ト爲スベキ生徒ヲ、久留米陸軍豫備士官學校ニ於テハ輜重兵科豫備役將校ト爲スベキ生徒ヲ敎育ス
第六條中「生徒隊機關銃隊長」ヲ「生徒隊機關銃中隊長」ニ改メ「生徒隊步兵砲隊長」ノ次ニ「生徒隊通信隊長」ヲ加フ
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
久留米陸軍豫備士官學校ニハ生徒隊機關銃中隊長、生徒隊步兵砲隊長及生徒隊通信隊長ヲ置カズ
第十二條 生徒隊中隊長、生徒隊機關銃中隊長、生徒隊步兵砲隊長及生徒隊通信隊長ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ擔任ス
第十四條中「技術又ハ」ヲ「術科敎育ヲ補助シ又ハ技術若ハ」ニ改ム
第十五條 生徒ハ校內ニ居住セシメ其ノ修學ニ要スル兵器、被服、圖書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第二十條 校長ハ生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ敎育總監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業證書ヲ付與シ之ヲ歸隊セシム
前項ノ場合ニ於テ敎育總監ハ生徒ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ移シ校長ハ各生徒ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ經テ所屬部隊長ニ送付スルモノトス
第二十二條 校長ハ生徒ノ敎育上必要アルトキハ陸軍航空總監、軍司令官、師團長又ハ飛行集團長ニ禀議シ其ノ學校又ハ軍隊ヲ使用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍予備士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百十七号
陸軍予備士官学校令中左ノ通改正ス
第一条ノ二 陸軍予備士官学校ハ之ヲ盛岡、豊橋及久留米ニ置ク
盛岡陸軍予備士官学校ニ於テハ歩兵科予備役将校ト為スベキ生徒ヲ、豊橋陸軍予備士官学校ニ於テハ歩、砲兵科予備役将校ト為スベキ生徒ヲ、久留米陸軍予備士官学校ニ於テハ輜重兵科予備役将校ト為スベキ生徒ヲ教育ス
第六条中「生徒隊機関銃隊長」ヲ「生徒隊機関銃中隊長」ニ改メ「生徒隊歩兵砲隊長」ノ次ニ「生徒隊通信隊長」ヲ加フ
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
久留米陸軍予備士官学校ニハ生徒隊機関銃中隊長、生徒隊歩兵砲隊長及生徒隊通信隊長ヲ置カズ
第十二条 生徒隊中隊長、生徒隊機関銃中隊長、生徒隊歩兵砲隊長及生徒隊通信隊長ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ教育ヲ担任ス
第十四条中「技術又ハ」ヲ「術科教育ヲ補助シ又ハ技術若ハ」ニ改ム
第十五条 生徒ハ校内ニ居住セシメ其ノ修学ニ要スル兵器、被服、図書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得
第二十条 校長ハ生徒卒業ノ期ニ至リタルトキハ其ノ修業成績書ヲ調製シ之ヲ教育総監ニ提出シ其ノ認可ヲ受ケ卒業者ニ卒業証書ヲ付与シ之ヲ帰隊セシム
前項ノ場合ニ於テ教育総監ハ生徒ノ修業成績書ヲ陸軍大臣ニ移シ校長ハ各生徒ノ修業成績書ヲ本人ノ所管長官ヲ経テ所属部隊長ニ送付スルモノトス
第二十二条 校長ハ生徒ノ教育上必要アルトキハ陸軍航空総監、軍司令官、師団長又ハ飛行集団長ニ禀議シ其ノ学校又ハ軍隊ヲ使用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス