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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百七號
公布年月日: 昭和14年7月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五百七號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「遞信事務官 專任七人」ヲ「遞信事務官 專任九人」ニ、「遞信副事務官 專任二十八人」ヲ「遞信副事務官 專任二十九人」ニ、「航空官 專任四人」ヲ「航空官 專任五人」ニ、「遞信技師 專任三十二人」ヲ「遞信技師 專任三十三人」ニ、「遞信書記 專任千百四十七人」ヲ「遞信書記 專任千二百七十四人」ニ、「遞信技手 專任四百六十二人」ヲ「遞信技手 專任四百六十七人」ニ、「遞信書記補 專任千三百六十九人」ヲ「遞信書記補 專任千四百八十八人」ニ、「標識技手 專任百五十三人」ヲ「標識技手 專任百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五百七号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「逓信事務官 専任七人」ヲ「逓信事務官 専任九人」ニ、「逓信副事務官 専任二十八人」ヲ「逓信副事務官 専任二十九人」ニ、「航空官 専任四人」ヲ「航空官 専任五人」ニ、「逓信技師 専任三十二人」ヲ「逓信技師 専任三十三人」ニ、「逓信書記 専任千百四十七人」ヲ「逓信書記 専任千二百七十四人」ニ、「逓信技手 専任四百六十二人」ヲ「逓信技手 専任四百六十七人」ニ、「逓信書記補 専任千三百六十九人」ヲ「逓信書記補 専任千四百八十八人」ニ、「標識技手 専任百五十三人」ヲ「標識技手 専任百五十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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