(陸軍航空士官学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百一號
公布年月日: 昭和14年7月29日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空士官學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百一號
陸軍航空士官學校令中左ノ通改正ス
第七條中「敎育隊」ヲ「生徒隊及學生隊」ニ改ム
第九條 陸軍航空士官學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
幹事
副官
學校附
敎官
生徒隊長
生徒隊副官
生徒隊中隊長
生徒隊附
學生隊長
學生隊副官
學生隊中隊長
學生隊附
材料廠長
材料廠附
准士官、下士官及判任文官
第十五條 生徒隊長ハ生徒隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育及術科敎育ヲ掌理ス
第十六條 生徒隊副官ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒隊ノ庶務ヲ掌ル
第十七條 生徒隊中隊長ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育及術科敎育ヲ擔任ス
第十八條中「敎育隊附」ヲ「生徒隊附」ニ改ム
第十八條ノ二 學生隊長ハ學生隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ學生ノ訓育及術科敎育ヲ掌理ス
第十八條ノ三 學生隊副官ハ學生隊長ノ命ヲ承ケ學生隊ノ庶務ヲ掌ル
第十八條ノ四 學生隊中隊長ハ學生隊長ノ命ヲ承ケ學生ノ訓育及術科敎育ヲ擔任ス
第十八條ノ五 學生隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百一号
陸軍航空士官学校令中左ノ通改正ス
第七条中「教育隊」ヲ「生徒隊及学生隊」ニ改ム
第九条 陸軍航空士官学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
幹事
副官
学校附
教官
生徒隊長
生徒隊副官
生徒隊中隊長
生徒隊附
学生隊長
学生隊副官
学生隊中隊長
学生隊附
材料廠長
材料廠附
准士官、下士官及判任文官
第十五条 生徒隊長ハ生徒隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育及術科教育ヲ掌理ス
第十六条 生徒隊副官ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒隊ノ庶務ヲ掌ル
第十七条 生徒隊中隊長ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育及術科教育ヲ担任ス
第十八条中「教育隊附」ヲ「生徒隊附」ニ改ム
第十八条ノ二 学生隊長ハ学生隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ学生ノ訓育及術科教育ヲ掌理ス
第十八条ノ三 学生隊副官ハ学生隊長ノ命ヲ承ケ学生隊ノ庶務ヲ掌ル
第十八条ノ四 学生隊中隊長ハ学生隊長ノ命ヲ承ケ学生ノ訓育及術科教育ヲ担任ス
第十八条ノ五 学生隊附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
附 則
本令ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス