(昭和十四年法律第六十五号工業組合法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第494号
公布年月日: 昭和14年7月26日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年法律第六十五號工業組合法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第四百九十四號
昭和十四年法律第六十五號ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年法律第六十五号工業組合法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第四百九十四号
昭和十四年法律第六十五号ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス