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法令データベース
本データベースについて
(外務省調査官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百六十五號
公布年月日: 昭和14年7月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第193号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ外務省調査官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
外務大臣 有田八郞
勅令第四百六十五號
外務省調査官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ外務省調査官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
外務大臣 有田八郎
勅令第四百六十五号
外務省調査官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革