(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十四號
公布年月日: 昭和14年7月12日
法令の形式: 勅令
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
外務大臣 有田八郞
勅令第四百六十四號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第六條中「シリア、」ノ下ニ「イラーク、」ヲ加フ
別表第一號中土耳古ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表同號中羅ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表同號中コロンビアノ欄ノ下ニ左ノ二欄ヲ加フ
【表】
同表同號中外務書記生ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表第二號中プラーグノ項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
【表】
同表同號中孟買ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號中ウェリントンノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號シカゴノ項中
八、五〇〇
甲 一五、〇〇〇
乙 一三、〇〇〇
八、五〇〇
ニ改メ同號中パナマノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ別表第一號ノ改正規定中備考ニ關スル部分ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
外務大臣 有田八郎
勅令第四百六十四号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第六条中「シリア、」ノ下ニ「イラーク、」ヲ加フ
別表第一号中土耳古ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表同号中羅ノ欄ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
【表】
同表同号中コロンビアノ欄ノ下ニ左ノ二欄ヲ加フ
【表】
同表同号中外務書記生ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表第二号中プラーグノ項ノ次ニ左ノ三項ヲ加フ
【表】
同表同号中孟買ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号中ウェリントンノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号シカゴノ項中
八、五〇〇
甲 一五、〇〇〇
乙 一三、〇〇〇
八、五〇〇
ニ改メ同号中パナマノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ別表第一号ノ改正規定中備考ニ関スル部分ハ昭和十四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス