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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十五號
公布年月日: 昭和14年7月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第四百五十五號
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五條第一項中第八號ヲ第九號トシ第七號ヲ第八號トシ第六號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
七
國民徵用令施行ニ關スル事項
附 則
本令ハ昭和十四年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第四百五十五号
地方官官制中左ノ通改正ス
第十五条第一項中第八号ヲ第九号トシ第七号ヲ第八号トシ第六号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
七
国民徴用令施行ニ関スル事項
附 則
本令ハ昭和十四年七月十五日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革