(昭和十四年法律第四十七号郵便年金法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第433号
公布年月日: 昭和14年7月3日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年法律第四十七號郵便年金法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第四百三十三號
昭和十四年法律第四十七號ハ昭和十四年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年法律第四十七号郵便年金法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第四百三十三号
昭和十四年法律第四十七号ハ昭和十四年九月一日ヨリ之ヲ施行ス