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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 昭和14年7月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第四百二十四號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十七條第一項中「五局」ヲ「六局」ニ、「殖產局」ヲ
「
殖產局
米穀局
」
ニ改ム
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
總督ハ米穀局ニ米穀事務所及其ノ出張所ヲ置キ米穀局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十九條第一項中「局長 五人」ヲ「局長 六人」ニ、「事務官 專任三十三人」ヲ「事務官 專任三十六人」ニ、「理事官 專任六人」ヲ「理事官 專任十一人」ニ、「技師 專任四十六人」ヲ「技師 專任五十五人」ニ、「屬 專任二百四十人」ヲ「屬 專任三百二十五人」ニ、「技手 專任百六十二人」ヲ「技手 專任三百九人」ニ改ム
第三十三條中「及度量衡所」ヲ「、度量衡所、米穀事務所及米穀事務所出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年十月三十一日迄ハ第十九條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任五十四人、屬ハ專任三百二十四人、技手ハ專任二百十五人ヲ以テ定員トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第四百二十四号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十七条第一項中「五局」ヲ「六局」ニ、「殖産局」ヲ
「
殖産局
米穀局
」
ニ改ム
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
総督ハ米穀局ニ米穀事務所及其ノ出張所ヲ置キ米穀局ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第十九条第一項中「局長 五人」ヲ「局長 六人」ニ、「事務官 専任三十三人」ヲ「事務官 専任三十六人」ニ、「理事官 専任六人」ヲ「理事官 専任十一人」ニ、「技師 専任四十六人」ヲ「技師 専任五十五人」ニ、「属 専任二百四十人」ヲ「属 専任三百二十五人」ニ、「技手 専任百六十二人」ヲ「技手 専任三百九人」ニ改ム
第三十三条中「及度量衡所」ヲ「、度量衡所、米穀事務所及米穀事務所出張所」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年十月三十一日迄ハ第十九条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任五十四人、属ハ専任三百二十四人、技手ハ専任二百十五人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革