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種馬統制法施行令
法令番号: 勅令第四百二號
公布年月日: 昭和14年6月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和18年11月1日 勅令第823号
廃止:
昭和23年8月19日 政令第241号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種馬統制法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第四百二號
種馬統制法施行令
第一條
種馬統制法第十三條第二項ノ手當ハ馬一頭ニ付三十五錢トシ同項ノ旅費ハ馬一頭ニ付往復路程ヲ通算シ一里ニ滿ツル每ニ五錢トス
第二條
種馬統制法ハ左ノ地區ニ屬スル島嶼ニハ之ヲ施行セズ
北海道
占守郡
新知郡
得撫郡
禮文郡
利尻郡
苫前郡ノ內
天賣村、燒尻村
鹿兒島縣
熊毛郡ノ內
上屋久村、下屋久村
大島郡(喜界村及早町村ヲ除ク)
沖繩縣
島尻郡ノ內
伊平屋村、渡名喜村、粟國村、具志川村、仲里村、座間味村、渡嘉敷村
宮古郡ノ內
伊良部村、多良間村
八重山郡ノ內
竹富村、與那國村
種馬統制法中優良種牝馬及候補優良種牝馬ニ關スル規定ハ農林大臣ノ指定スル島嶼ニハ之ヲ施行セズ
第三條
種馬統制法附則第八項ノ期間ハ同法施行ノ日ヨリ昭和二十一年三月三十一日迄トス
附 則
本令ハ種馬統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種馬統制法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第四百二号
種馬統制法施行令
第一条
種馬統制法第十三条第二項ノ手当ハ馬一頭ニ付三十五銭トシ同項ノ旅費ハ馬一頭ニ付往復路程ヲ通算シ一里ニ満ツル毎ニ五銭トス
第二条
種馬統制法ハ左ノ地区ニ属スル島嶼ニハ之ヲ施行セズ
北海道
占守郡
新知郡
得撫郡
礼文郡
利尻郡
苫前郡ノ内
天売村、焼尻村
鹿児島県
熊毛郡ノ内
上屋久村、下屋久村
大島郡(喜界村及早町村ヲ除ク)
沖縄県
島尻郡ノ内
伊平屋村、渡名喜村、粟国村、具志川村、仲里村、座間味村、渡嘉敷村
宮古郡ノ内
伊良部村、多良間村
八重山郡ノ内
竹富村、与那国村
種馬統制法中優良種牝馬及候補優良種牝馬ニ関スル規定ハ農林大臣ノ指定スル島嶼ニハ之ヲ施行セズ
第三条
種馬統制法附則第八項ノ期間ハ同法施行ノ日ヨリ昭和二十一年三月三十一日迄トス
附 則
本令ハ種馬統制法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革