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(工業組合事務官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百九十三號
公布年月日: 昭和14年6月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和16年1月6日 勅令第5号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ工業組合事務官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百九十三號
工業組合事務官ハ三年以上地方產業職員制ニ依ル奏任官待遇ノ職ニ在リテ工業組合ニ關スル事務ニ從事シタル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ工業組合事務官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第三百九十三号
工業組合事務官ハ三年以上地方産業職員制ニ依ル奏任官待遇ノ職ニ在リテ工業組合ニ関スル事務ニ従事シタル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革