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(海軍経理学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 昭和14年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍経理学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍經理學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百八十號
海軍經理學校令中左ノ通改正ス
第十八條中「四年」ヲ「三年六月」ニ改ム
第二十三條中「五種」ヲ「六種」ニ、「乙種學生」ヲ「高等科學生」ニ改メ第三號ヲ第四號トシ以下順次繰下ゲ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
普通科學生
第二十五條中「乙種學生」ヲ「高等科學生」ニ改ム
第二十五條ノ二ヲ第二十五條ノ三トス
第二十五條ノ二
普通科學生ハ海軍主計中尉又ハ主計少尉ニ就キ初級主計科士官ニ必要ナル學術ヲ修習セシムル爲海軍大臣之ヲ命ズ
第三十二條中「乙種學生」ヲ「高等科學生、普通科學生」ニ、「第二十五條ノ二」ヲ「第二十五條ノ三」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍経理学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百八十号
海軍経理学校令中左ノ通改正ス
第十八条中「四年」ヲ「三年六月」ニ改ム
第二十三条中「五種」ヲ「六種」ニ、「乙種学生」ヲ「高等科学生」ニ改メ第三号ヲ第四号トシ以下順次繰下ゲ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
普通科学生
第二十五条中「乙種学生」ヲ「高等科学生」ニ改ム
第二十五条ノ二ヲ第二十五条ノ三トス
第二十五条ノ二
普通科学生ハ海軍主計中尉又ハ主計少尉ニ就キ初級主計科士官ニ必要ナル学術ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ズ
第三十二条中「乙種学生」ヲ「高等科学生、普通科学生」ニ、「第二十五条ノ二」ヲ「第二十五条ノ三」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革