(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十六號
公布年月日: 昭和14年6月10日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第三百七十六號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第七條中「朝鮮總督府航路標識看守」ヲ「朝鮮總督府標識技手」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年勅令第六百五十九號施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第三百七十六号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第七条中「朝鮮総督府航路標識看守」ヲ「朝鮮総督府標識技手」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年勅令第六百五十九号施行ノ日ヨリ之ヲ適用ス