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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 昭和14年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三百六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任三百八十五人」ヲ「地方事務官 專任三百九十三人」ニ、「地方警視 專任三百十六人」ヲ「地方警視 專任三百二十三人」ニ、「地方技師 專任四百九人」ヲ「地方技師 專任四百十二人」ニ、「警部 專任千四百六十四人」ヲ「警部 專任千五百二人」ニ、「技手 專任千百七十二人」ヲ「技手 專任千百八十六人」ニ改ム
第十七條第二項中「第二號」ヲ「第三號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三百六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任三百八十五人」ヲ「地方事務官 専任三百九十三人」ニ、「地方警視 専任三百十六人」ヲ「地方警視 専任三百二十三人」ニ、「地方技師 専任四百九人」ヲ「地方技師 専任四百十二人」ニ、「警部 専任千四百六十四人」ヲ「警部 専任千五百二人」ニ、「技手 専任千百七十二人」ヲ「技手 専任千百八十六人」ニ改ム
第十七条第二項中「第二号」ヲ「第三号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革