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(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和14年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百二號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
專任三百八十四人 判任
」
ヲ
「
事務官補 專任九十四人 判任
監視 專任二十三人 判任
鑑査官補 專任五十六人 判任
技手 專任三十三人 判任
監吏 專任百八十八人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百二号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百八十四人 判任
」
ヲ
「
事務官補 専任九十四人 判任
監視 専任二十三人 判任
鑑査官補 専任五十六人 判任
技手 専任三十三人 判任
監吏 専任百八十八人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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