(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和14年5月10日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第三百二號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
專任三百八十四人 判任
事務官補 專任九十四人 判任
監視 專任二十三人 判任
鑑査官補 專任五十六人 判任
技手 專任三十三人 判任
監吏 專任百八十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第三百二号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百八十四人 判任
事務官補 専任九十四人 判任
監視 専任二十三人 判任
鑑査官補 専任五十六人 判任
技手 専任三十三人 判任
監吏 専任百八十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス