資金融通審査委員会官制
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 昭和14年5月2日
法令の形式: 勅令
朕資金融通審査委員會官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第二百九十一號
資金融通審査委員會官制
第一條 資金融通審査委員會ハ大藏大臣ノ監督ニ屬シ會社利益配當及資金融通令第十二條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外大藏大臣ノ諮問ニ應ジテ會社利益配當及資金融通令第十二條ノ命令ニ依ル融通金又ハ同條ノ命令ニ依リ應募、引受若ハ買入ヲ爲シタル有價證券ニ付必要ナル事項ヲ調査審議ス
第二條 委員會ハ會長一人及委員十人以內ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル爲必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三條 會長ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 委員及臨時委員ハ左ニ揭グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 關係各廳高等官
二 日本銀行副總裁
三 日本興業銀行總裁及副總裁
四 學識經驗アル者
前項ノ委員ハ第二號及第三號ニ揭グル者ヲ除クノ外大藏大臣ノ奏請ニ依リ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ會長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六條 委員會ニ幹事ヲ置ク大藏大臣ノ奏請ニ依リ關係各廳高等官、日本銀行職員及日本興業銀行職員ノ中ヨリ內閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七條 委員會ニ書記ヲ置ク大藏部內判任官及日本興業銀行職員ノ中ヨリ大藏大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕資金融通審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第二百九十一号
資金融通審査委員会官制
第一条 資金融通審査委員会ハ大蔵大臣ノ監督ニ属シ会社利益配当及資金融通令第十二条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外大蔵大臣ノ諮問ニ応ジテ会社利益配当及資金融通令第十二条ノ命令ニ依ル融通金又ハ同条ノ命令ニ依リ応募、引受若ハ買入ヲ為シタル有価証券ニ付必要ナル事項ヲ調査審議ス
第二条 委員会ハ会長一人及委員十人以内ヲ以テ之ヲ組織ス
特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第三条 会長ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 委員及臨時委員ハ左ニ掲グル者ヲ以テ之ニ充ツ
一 関係各庁高等官
二 日本銀行副総裁
三 日本興業銀行総裁及副総裁
四 学識経験アル者
前項ノ委員ハ第二号及第三号ニ掲グル者ヲ除クノ外大蔵大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
第五条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ会長ノ指名スル委員其ノ職務ヲ代理ス
第六条 委員会ニ幹事ヲ置ク大蔵大臣ノ奏請ニ依リ関係各庁高等官、日本銀行職員及日本興業銀行職員ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第七条 委員会ニ書記ヲ置ク大蔵部内判任官及日本興業銀行職員ノ中ヨリ大蔵大臣之ヲ命ズ
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス