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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 昭和14年4月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
外務大臣 有田八郞
勅令第二百六十七號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號中チェッコ、スロヴァキアノ欄ヲ削ル
同表第二號中維納ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號牡丹江ノ項中
「
ー
甲 二、七〇〇
乙 二、三五〇
」
ヲ
「
三、五〇〇
ー
」
ニ、同號琿春ノ項中
「
ー
甲 二、三五〇
乙 二、〇〇〇
」
ヲ
「
三、〇〇〇
ー
」
ニ改ム
同表同號中張家口乃至包頭ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同號中塘沽及唐山ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同號中石家莊ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同號中芝罘ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號中靑島ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號中博山ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號中廣東ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同號中ハロンアルシャン、齊齊哈爾、白城子乃至延吉及奉天乃至承德ノ項ヲ削リ牡丹江ノ項ヲ同江ノ項ノ次トシ黑河ノ項ヲ哈爾賓ノ項ノ次トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ別表第二號ノ改正規定中海口ニ關スル部分ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
外務大臣 有田八郎
勅令第二百六十七号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号中チェッコ、スロヴァキアノ欄ヲ削ル
同表第二号中維納ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号牡丹江ノ項中
「
ー
甲 二、七〇〇
乙 二、三五〇
」
ヲ
「
三、五〇〇
ー
」
ニ、同号琿春ノ項中
「
ー
甲 二、三五〇
乙 二、〇〇〇
」
ヲ
「
三、〇〇〇
ー
」
ニ改ム
同表同号中張家口乃至包頭ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同号中塘沽及唐山ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同号中石家荘ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表同号中芝罘ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号中青島ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号中博山ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号中広東ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表同号中ハロンアルシャン、斉斉哈爾、白城子乃至延吉及奉天乃至承徳ノ項ヲ削リ牡丹江ノ項ヲ同江ノ項ノ次トシ黒河ノ項ヲ哈爾賓ノ項ノ次トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ別表第二号ノ改正規定中海口ニ関スル部分ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革