(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百五十號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第六條中「民政署長(大連市ノ區域ニ在リテハ關東州廳長官)」ヲ「市長又ハ民政署長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百五十号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第六条中「民政署長(大連市ノ区域ニ在リテハ関東州庁長官)」ヲ「市長又ハ民政署長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス