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(関東州市制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十九號
公布年月日: 昭和14年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州市制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州市制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百二十九號
關東州市制中左ノ通改正ス
第一條中「法律勅令」ヲ「法令」ニ改ム
市ノ廢置、名稱及區域ハ國ノ行政區劃タル市ノ廢置、名稱及管轄區域ニ依ル
第四條第二項中「市ハ」ノ下ニ「市會ノ議決ヲ經テ」ヲ加フ
第五條第二項中「家資分散又ハ」ヲ削リ同條第三項ヲ左ノ如ク改ム
陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ(未タ入營セサル者及歸休下士官兵ヲ除ク)及戰時若ハ事變ニ際シ又ハ兵役法第五十五條第二項ノ規定(志願ニ依リ兵籍ニ編入セラレタル者ニ付テハ之ニ該當スル勅令ノ規定ヲ含ム)ニ依リ召集中ノモノ竝ニ志願ニ依リ國民軍ニ編入セラレタル者ハ市ノ公務ニ參與スルコトヲ得ス
第七條第二項中「ノ四分ノ一」ヲ削リ同條第五項中「四年」ヲ「三年」ニ改ム
第九條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第二項ヲ削ル
選擧權ヲ有スル者ハ被選擧權ヲ有ス但シ左ニ揭クル者ニシテ在職中ノモノハ此ノ限ニ在ラス
一
關東州廳ノ官吏及有給職員
二
其ノ市ノ官吏及有給吏員
三
判官、檢察官、警察官吏及稅務官吏
四
小學校及公學堂ノ職員
第十條
市會ハ市ニ關スル左ノ事項及法令ニ依リ其ノ權限ニ屬スル事項ヲ議決ス
一
市規則ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
二
歲入歲出豫算ヲ定ムルコト
三
決算報吿ヲ認定スルコト
四
法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料、手數料、市稅又ハ夫役現品ノ賦課徵收ニ關スルコト
五
市債ヲ起シ竝ニ起債ノ方法、利率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ之ヲ變更スルコト但シ第二十九條第二項ノ借入金ヲ除ク
六
基本財產及積立金等ノ設置、管理及處分ニ關スルコト
七
不動產ノ管理及處分ニ關スルコト
八
繼續費ヲ定メ又ハ變更スルコト
九
特別會計ヲ設クルコト
十
歲入歲出豫算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負擔ヲ爲シ又ハ權利ノ抛棄ヲ爲スコト
市長必要アリト認ムルトキハ前項ニ揭クル事項ノ外市ニ關スル事項ヲ市會ノ議決ニ付スルコトヲ得
第十三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
會議規則ニハ本令、本令ニ基キテ發スル命令又ハ會議規則ニ違反シタル議員ニ對シ市會ノ議決ニ依リ五日以內出席ヲ停止スル規定ヲ設クルコトヲ得
第十四條第一項第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
副市長
第十五條
市參事會ノ職務權限左ノ如シ
一
市會ノ權限ニ屬スル事項ニシテ其ノ委任ヲ受ケタルモノヲ議決スルコト
二
市會閉會中市會ノ權限ニ屬スル事項ニシテ輕易ナルモノヲ市會ニ代リテ議決スルコト
三
市會成立セサルトキ、會議ヲ開クコト能ハサルトキ又ハ市長ニ於テ市會ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキ市會ノ權限ニ屬スル事項ヲ市會ニ代リテ議決スルコト
四
訴訟及和解ニ關スル事項ヲ議決スルコト
五
其ノ他法令ニ依リ市參事會ノ權限ニ屬スル事項
前項第二號ノ規定ニ依リ市參事會ニ於テ議決スヘキ事項ハ市會ノ議決ヲ經テ市長之ヲ定ム
第十一條第三項乃至第五項ノ規定ハ市參事會ニ之ヲ準用ス
第十六條
市長ハ市ヲ統轄シ市ヲ代表ス
第十六條ノ二
市長ハ市ノ行政ニ關シ其ノ職權ニ屬スル事務ノ一部ヲ市ノ官吏又ハ吏員ニ委任シ又ハ臨時代理セシムルコトヲ得
第十七條
市ニ收入役一人ヲ置ク但シ大使必要アリト認ムルトキハ副收入役ヲ置クコトヲ得
收入役及副收入役ハ官吏又ハ吏員ノ中ヨリ市長之ヲ命ス
收入役ハ市ノ出納其ノ他ノ會計事務竝ニ第十九條ノ事務ニ關スル國及關東州地方費、市其ノ他ノ公共團體ノ出納其ノ他ノ會計事務ヲ掌ル但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
副收入役ハ收入役ノ事務ヲ補助シ收入役故障アルトキ之ヲ代理ス副收入役數人アルトキハ豫メ市長ノ定メタル順序ニ依リ之ヲ代理ス
市長ハ收入役ノ事務ノ一部ヲ副收入役ニ分掌セシムルコトヲ得
第十八條
市ニ必要ナル吏員ヲ置クコトヲ得
吏員ハ法令中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外市長之ヲ任免ス
第十九條
市ノ官吏及吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ國及關東州地方費、市其ノ他ノ公共團體ノ事務ヲ掌ル
前項ノ事務ヲ執行スル爲ニ要スル費用ハ市ノ負擔トス但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第十九條ノ二
官吏ノ市ノ行政ニ關スル職務關係ハ本令又ハ本令ニ基キテ發スル命令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外國ノ行政ニ關スル其ノ職務關係ノ例ニ依ル
第二十條
市長ハ吏員ヲ指揮監督シ之ニ對シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒處分ハ譴責、二十五圓以下ノ過怠金及解職トス
市長ハ吏員ノ解職ヲ行ハントスル前其ノ吏員ノ停職ヲ命スルコトヲ得其ノ停職期間手當又ハ給料ノ全部又ハ一部ヲ給セサルコトヲ得
懲戒ニ依リ解職セラレタル者ハ二年間市ノ公職ニ就クコトヲ得ス
第二十一條
市會又ハ市參事會ノ議決又ハ選擧其ノ權限ヲ越エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ市長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選擧ヲ行ハシムヘシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ市長ハ監督官廳ノ指揮ヲ請ヒ直ニ其ノ議決又ハ選擧ヲ取消スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ爲シタル市會又ハ市參事會ノ議決又ハ選擧仍其ノ權限ヲ越エ又ハ法令若ハ會議規則ニ背クト認ムルトキハ市長ハ監督官廳ノ指揮ヲ請ヒ其ノ議決又ハ選擧ヲ取消スヘシ
第二十一條ノ二
市會又ハ市參事會ノ議決明ニ公益ヲ害シ又ハ市ノ收支ニ關シ不適當ナリト認ムルトキハ市長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官廳ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付スヘシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ市長ハ直ニ監督官廳ノ指揮ヲ請フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ爲シタル市會又ハ市參事會ノ議決仍明ニ公益ヲ害シ又ハ市ノ收支ニ關シ不適當ナリト認ムルトキハ市長ハ監督官廳ノ指揮ヲ請フヘシ
第二十一條ノ三
市會成立セサルトキ、會議ヲ開クコト能ハサルトキ又ハ市長ニ於テ市會ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ市長ハ市會ノ權限ニ屬スル事項ヲ市參事會ノ議決ニ付スルコトヲ得
市參事會成立セサルトキ又ハ會議ヲ開クコト能ハサルトキハ市長ハ監督官廳ノ指揮ヲ請ヒ其ノ議決スヘキ事項ヲ處分スルコトヲ得
市會若ハ市參事會ニ於テ其ノ議決スヘキ事項ヲ議決セサルトキ又ハ第二十一條ノ規定ニ依リ市會若ハ市參事會ノ議決ヲ取消シタルトキハ前項ノ例ニ依ル
前三項ノ規定ニ依ル處置ニ付テハ市長ハ次囘ノ會議ニ於テ之ヲ市會又ハ市參事會ニ報吿スヘシ
第二十一條ノ四
市參事會ニ於テ議決スヘキ事項ニ關シ臨時急施ヲ要スル場合ニ於テ市參事會成立セサルトキ又ハ市長ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ市長ハ之ヲ專決處分シ次囘ノ會議ニ於テ其ノ處分ヲ市參事會ニ報吿スヘシ
第二十一條ノ五
市會及市參事會ノ權限ニ屬スル事項ノ一部ハ其ノ議決ニ依リ市長ニ於テ專決處分スルコトヲ得
第二十二條第一項中「名譽職市長、名譽職助役、」ヲ削リ同條第二項ヲ削ル
第二十六條第一項中「法律勅令」ヲ「法令」ニ改ム
第三十條ノ二
市費ヲ以テ支辨スル事項ニシテ數年ヲ期シテ其ノ費用ヲ支出スヘキモノハ其ノ年期間各年度ノ支出額ヲ定メ繼續費ト爲スコトヲ得
第三十條ノ三
市ハ特別會計ヲ設クルコトヲ得
第三十一條ノ二
決算ハ翌翌年度ノ通常豫算ヲ議スル會議迄ニ之ヲ市會ニ報吿スヘシ
第三十二條第一項ヲ左ノ如ク改ム
市ハ第一次ニ於テ關東州廳長官、第二次ニ於テ大使之ヲ監督ス
第三十四條
市ニ於テ法令ニ依リ負擔シ又ハ當該官廳ノ職權ニ依リ命スル費用ヲ豫算ニ載セサルトキハ關東州廳長官ハ理由ヲ示シテ其ノ費用ヲ豫算ニ加フルコトヲ得
關東州廳長官ハ市ノ豫算中不適當ト認ムルモノアルトキハ大使ノ指揮ヲ請ヒ之ヲ削減スルコトヲ得
第三十五條
削除
第三十六條
削除
第三十七條
市ハ左ノ各號ノ事項ニ付テハ大使ノ認可ヲ受クヘシ
一
市債ヲ起シ竝ニ起債ノ方法、利率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ變更スルコト但シ借入額ノ減少、利率ノ低減、償還年限ノ短縮若ハ繰上償還ヲ爲シ又ハ旣定ノ償還年限ヲ延長セス且利率ヲ高メスシテ借替ヲ爲ス場合及第二十九條第二項ノ借入金ヲ除ク
二
市稅ニ關スル市規則ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
第三十八條
市ハ左ノ各號ノ事項ニ付テハ關東州廳長官ノ認可ヲ受クヘシ
一
前條第二號ノ市規則以外ノ市規則ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
二
不動產ノ處分ニ關スルコト但シ公用又ハ公共ノ用ニ供スル場合ヲ除ク
三
基本財產及特別基本財產ノ處分ニ關スルコト
四
積立金ノ目的外ノ處分ニ關スルコト
五
寄附又ハ補助ヲ爲スコト
第四十條
關東州廳長官ハ其ノ認可ヲ要スル事項中輕易ナルモノニ限リ大使ノ定ムル所ニ依リ認可ヲ受ケシメサルコトヲ得
第四十一條
本令中官吏ニ關スル規定ハ待遇官吏ニ之ヲ適用ス
第四十二條
本令ニ定ムルモノヲ除クノ外必要ナル事項ハ大使之ヲ定ム
附 則
本令中第七條ノ改正規定ハ次ノ市會議員ノ總選擧ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際必要ナル事項ハ大使之ヲ定ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州市制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百二十九号
関東州市制中左ノ通改正ス
第一条中「法律勅令」ヲ「法令」ニ改ム
市ノ廃置、名称及区域ハ国ノ行政区画タル市ノ廃置、名称及管轄区域ニ依ル
第四条第二項中「市ハ」ノ下ニ「市会ノ議決ヲ経テ」ヲ加フ
第五条第二項中「家資分散又ハ」ヲ削リ同条第三項ヲ左ノ如ク改ム
陸海軍軍人ニシテ現役中ノモノ(未タ入営セサル者及帰休下士官兵ヲ除ク)及戦時若ハ事変ニ際シ又ハ兵役法第五十五条第二項ノ規定(志願ニ依リ兵籍ニ編入セラレタル者ニ付テハ之ニ該当スル勅令ノ規定ヲ含ム)ニ依リ召集中ノモノ並ニ志願ニ依リ国民軍ニ編入セラレタル者ハ市ノ公務ニ参与スルコトヲ得ス
第七条第二項中「ノ四分ノ一」ヲ削リ同条第五項中「四年」ヲ「三年」ニ改ム
第九条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第二項ヲ削ル
選挙権ヲ有スル者ハ被選挙権ヲ有ス但シ左ニ掲クル者ニシテ在職中ノモノハ此ノ限ニ在ラス
一
関東州庁ノ官吏及有給職員
二
其ノ市ノ官吏及有給吏員
三
判官、検察官、警察官吏及税務官吏
四
小学校及公学堂ノ職員
第十条
市会ハ市ニ関スル左ノ事項及法令ニ依リ其ノ権限ニ属スル事項ヲ議決ス
一
市規則ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
二
歳入歳出予算ヲ定ムルコト
三
決算報告ヲ認定スルコト
四
法令ニ定ムルモノヲ除クノ外使用料、手数料、市税又ハ夫役現品ノ賦課徴収ニ関スルコト
五
市債ヲ起シ並ニ起債ノ方法、利率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ之ヲ変更スルコト但シ第二十九条第二項ノ借入金ヲ除ク
六
基本財産及積立金等ノ設置、管理及処分ニ関スルコト
七
不動産ノ管理及処分ニ関スルコト
八
継続費ヲ定メ又ハ変更スルコト
九
特別会計ヲ設クルコト
十
歳入歳出予算ヲ以テ定ムルモノヲ除クノ外新ニ義務ノ負担ヲ為シ又ハ権利ノ抛棄ヲ為スコト
市長必要アリト認ムルトキハ前項ニ掲クル事項ノ外市ニ関スル事項ヲ市会ノ議決ニ付スルコトヲ得
第十三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
会議規則ニハ本令、本令ニ基キテ発スル命令又ハ会議規則ニ違反シタル議員ニ対シ市会ノ議決ニ依リ五日以内出席ヲ停止スル規定ヲ設クルコトヲ得
第十四条第一項第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
副市長
第十五条
市参事会ノ職務権限左ノ如シ
一
市会ノ権限ニ属スル事項ニシテ其ノ委任ヲ受ケタルモノヲ議決スルコト
二
市会閉会中市会ノ権限ニ属スル事項ニシテ軽易ナルモノヲ市会ニ代リテ議決スルコト
三
市会成立セサルトキ、会議ヲ開クコト能ハサルトキ又ハ市長ニ於テ市会ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキ市会ノ権限ニ属スル事項ヲ市会ニ代リテ議決スルコト
四
訴訟及和解ニ関スル事項ヲ議決スルコト
五
其ノ他法令ニ依リ市参事会ノ権限ニ属スル事項
前項第二号ノ規定ニ依リ市参事会ニ於テ議決スヘキ事項ハ市会ノ議決ヲ経テ市長之ヲ定ム
第十一条第三項乃至第五項ノ規定ハ市参事会ニ之ヲ準用ス
第十六条
市長ハ市ヲ統轄シ市ヲ代表ス
第十六条ノ二
市長ハ市ノ行政ニ関シ其ノ職権ニ属スル事務ノ一部ヲ市ノ官吏又ハ吏員ニ委任シ又ハ臨時代理セシムルコトヲ得
第十七条
市ニ収入役一人ヲ置ク但シ大使必要アリト認ムルトキハ副収入役ヲ置クコトヲ得
収入役及副収入役ハ官吏又ハ吏員ノ中ヨリ市長之ヲ命ス
収入役ハ市ノ出納其ノ他ノ会計事務並ニ第十九条ノ事務ニ関スル国及関東州地方費、市其ノ他ノ公共団体ノ出納其ノ他ノ会計事務ヲ掌ル但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
副収入役ハ収入役ノ事務ヲ補助シ収入役故障アルトキ之ヲ代理ス副収入役数人アルトキハ予メ市長ノ定メタル順序ニ依リ之ヲ代理ス
市長ハ収入役ノ事務ノ一部ヲ副収入役ニ分掌セシムルコトヲ得
第十八条
市ニ必要ナル吏員ヲ置クコトヲ得
吏員ハ法令中別段ノ規定アルモノヲ除クノ外市長之ヲ任免ス
第十九条
市ノ官吏及吏員ハ法令ノ定ムル所ニ依リ国及関東州地方費、市其ノ他ノ公共団体ノ事務ヲ掌ル
前項ノ事務ヲ執行スル為ニ要スル費用ハ市ノ負担トス但シ法令中別段ノ規定アルモノハ此ノ限ニ在ラス
第十九条ノ二
官吏ノ市ノ行政ニ関スル職務関係ハ本令又ハ本令ニ基キテ発スル命令中別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外国ノ行政ニ関スル其ノ職務関係ノ例ニ依ル
第二十条
市長ハ吏員ヲ指揮監督シ之ニ対シ懲戒ヲ行フコトヲ得其ノ懲戒処分ハ譴責、二十五円以下ノ過怠金及解職トス
市長ハ吏員ノ解職ヲ行ハントスル前其ノ吏員ノ停職ヲ命スルコトヲ得其ノ停職期間手当又ハ給料ノ全部又ハ一部ヲ給セサルコトヲ得
懲戒ニ依リ解職セラレタル者ハ二年間市ノ公職ニ就クコトヲ得ス
第二十一条
市会又ハ市参事会ノ議決又ハ選挙其ノ権限ヲ越エ又ハ法令若ハ会議規則ニ背クト認ムルトキハ市長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官庁ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付シ又ハ再選挙ヲ行ハシムヘシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ市長ハ監督官庁ノ指揮ヲ請ヒ直ニ其ノ議決又ハ選挙ヲ取消スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ為シタル市会又ハ市参事会ノ議決又ハ選挙仍其ノ権限ヲ越エ又ハ法令若ハ会議規則ニ背クト認ムルトキハ市長ハ監督官庁ノ指揮ヲ請ヒ其ノ議決又ハ選挙ヲ取消スヘシ
第二十一条ノ二
市会又ハ市参事会ノ議決明ニ公益ヲ害シ又ハ市ノ収支ニ関シ不適当ナリト認ムルトキハ市長ハ其ノ意見ニ依リ又ハ監督官庁ノ指揮ニ依リ理由ヲ示シテ之ヲ再議ニ付スヘシ但シ特別ノ事由アリト認ムルトキハ市長ハ直ニ監督官庁ノ指揮ヲ請フコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ為シタル市会又ハ市参事会ノ議決仍明ニ公益ヲ害シ又ハ市ノ収支ニ関シ不適当ナリト認ムルトキハ市長ハ監督官庁ノ指揮ヲ請フヘシ
第二十一条ノ三
市会成立セサルトキ、会議ヲ開クコト能ハサルトキ又ハ市長ニ於テ市会ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ市長ハ市会ノ権限ニ属スル事項ヲ市参事会ノ議決ニ付スルコトヲ得
市参事会成立セサルトキ又ハ会議ヲ開クコト能ハサルトキハ市長ハ監督官庁ノ指揮ヲ請ヒ其ノ議決スヘキ事項ヲ処分スルコトヲ得
市会若ハ市参事会ニ於テ其ノ議決スヘキ事項ヲ議決セサルトキ又ハ第二十一条ノ規定ニ依リ市会若ハ市参事会ノ議決ヲ取消シタルトキハ前項ノ例ニ依ル
前三項ノ規定ニ依ル処置ニ付テハ市長ハ次回ノ会議ニ於テ之ヲ市会又ハ市参事会ニ報告スヘシ
第二十一条ノ四
市参事会ニ於テ議決スヘキ事項ニ関シ臨時急施ヲ要スル場合ニ於テ市参事会成立セサルトキ又ハ市長ニ於テ之ヲ招集スルノ暇ナシト認ムルトキハ市長ハ之ヲ専決処分シ次回ノ会議ニ於テ其ノ処分ヲ市参事会ニ報告スヘシ
第二十一条ノ五
市会及市参事会ノ権限ニ属スル事項ノ一部ハ其ノ議決ニ依リ市長ニ於テ専決処分スルコトヲ得
第二十二条第一項中「名誉職市長、名誉職助役、」ヲ削リ同条第二項ヲ削ル
第二十六条第一項中「法律勅令」ヲ「法令」ニ改ム
第三十条ノ二
市費ヲ以テ支弁スル事項ニシテ数年ヲ期シテ其ノ費用ヲ支出スヘキモノハ其ノ年期間各年度ノ支出額ヲ定メ継続費ト為スコトヲ得
第三十条ノ三
市ハ特別会計ヲ設クルコトヲ得
第三十一条ノ二
決算ハ翌翌年度ノ通常予算ヲ議スル会議迄ニ之ヲ市会ニ報告スヘシ
第三十二条第一項ヲ左ノ如ク改ム
市ハ第一次ニ於テ関東州庁長官、第二次ニ於テ大使之ヲ監督ス
第三十四条
市ニ於テ法令ニ依リ負担シ又ハ当該官庁ノ職権ニ依リ命スル費用ヲ予算ニ載セサルトキハ関東州庁長官ハ理由ヲ示シテ其ノ費用ヲ予算ニ加フルコトヲ得
関東州庁長官ハ市ノ予算中不適当ト認ムルモノアルトキハ大使ノ指揮ヲ請ヒ之ヲ削減スルコトヲ得
第三十五条
削除
第三十六条
削除
第三十七条
市ハ左ノ各号ノ事項ニ付テハ大使ノ認可ヲ受クヘシ
一
市債ヲ起シ並ニ起債ノ方法、利率及償還ノ方法ヲ定メ又ハ変更スルコト但シ借入額ノ減少、利率ノ低減、償還年限ノ短縮若ハ繰上償還ヲ為シ又ハ既定ノ償還年限ヲ延長セス且利率ヲ高メスシテ借替ヲ為ス場合及第二十九条第二項ノ借入金ヲ除ク
二
市税ニ関スル市規則ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
第三十八条
市ハ左ノ各号ノ事項ニ付テハ関東州庁長官ノ認可ヲ受クヘシ
一
前条第二号ノ市規則以外ノ市規則ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
二
不動産ノ処分ニ関スルコト但シ公用又ハ公共ノ用ニ供スル場合ヲ除ク
三
基本財産及特別基本財産ノ処分ニ関スルコト
四
積立金ノ目的外ノ処分ニ関スルコト
五
寄附又ハ補助ヲ為スコト
第四十条
関東州庁長官ハ其ノ認可ヲ要スル事項中軽易ナルモノニ限リ大使ノ定ムル所ニ依リ認可ヲ受ケシメサルコトヲ得
第四十一条
本令中官吏ニ関スル規定ハ待遇官吏ニ之ヲ適用ス
第四十二条
本令ニ定ムルモノヲ除クノ外必要ナル事項ハ大使之ヲ定ム
附 則
本令中第七条ノ改正規定ハ次ノ市会議員ノ総選挙ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ規定ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際必要ナル事項ハ大使之ヲ定ム
本文
詳細・沿革